相続・遺言
相 続・遺言目次
相 続
相続登記とは
被相続人 (亡くなった方) の不動産を相続で取得した場合、所有者の名義を変更する手続が必要となります。これが相続登記です。
相続手続を進めるにあたっては、まず最初に「相続人が誰か」ということと「相続財産には何があるのか」ということを確定することが必要です。
また、相続手続には相続放棄の場合に必要な家庭裁判所への申述など、専門的な手続もあります。司法書士横浜南事務所ではご相談のときから実際の相続手続に至るまで、なるべく分かりやすくお伝えし、親身に皆様のお手伝いをさせていただいております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
相続サービスの流れ
- 1 お申し込み
- 通話料無料のフリーコール (0120-983-415) もしくは問い合わせフォームからお申し込みください。
- 2 ヒアリング、方針決定
- 事務所にお越しいただき、ご事情やご意向などをお伺いし、遺産相続の方法や相続放棄をするかなどの方針を決めます。
(約1時間)
※遠方の方はご相談ください。 - 3 相続人調査、相続財産調査
- 戸籍、登記簿、預貯金などを調査し、相続人及び相続財産を確定します。
- 4 遺産分割協議
- 相続人全員で遺産の分割方法について協議します。遺産の分割方法がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
- 5 申請準備
- 不動産の名義変更するために法務局へ提出する書類を準備します。
- 6 登記申請
- すべての書類が準備できたら、法務局へ提出し申請します。
- 7 完了
- 登記が完了し (1~2週間) 、手続き終了です。
遺 言
遺言について
遺言というとどのようなイメージをお持ちですか。 一部の財産のある人が、自分の死後に遺産争いが起きないように作るもの、というイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。<
現実には、遺産として多額の財産がなくても、残された相続人間での争いは起こります。 また、家族や親族の仲が悪いなどの家庭事情によっては、遺言を作っておいた方が良い場合もあります。
遺言を作っておいた方が良い場合の例子供がいない
行方不明の子がいる
事実婚のパートナーがいる
離婚した配偶者との間に子がいる
事業経営をしている
財産に不動産が多い
遺言を残さなかった場合、遺産は、民法で定められた法定相続分か、相続人間での遺産分割協議により相続されますが、亡くなった被相続人の意向は反映されません。
自分の死後、遺産はどのようになるのか、遺産をめぐって残された家族がもめないようにするにはどうしたら良いか。
司法書士横浜南事務所では、ご依頼者のご事情やお考えをしっかりとお聴きし、どうしたらご依頼者の意思を実現できるか、皆様とご一緒に考えてまいります。
遺言の方式
遺言をどのように作るかについて、次の3つの方式があります。
公正証書遺言 | 公証人が、遺言書の内容を確認し、証人2人以上の立会いの下で作成します。公証人が関与しますので偽造や変造のおそれはありません。また、他の遺言方法と異なり、家庭裁判所での検認手続が不要です。 |
自筆証書遺言 | 自筆で遺言書を作ります。適宜の用紙に、遺言の内容・日付・氏名を自署し、押印すれば完成です。 手軽に作成できますが、後日、内容の解釈で問題になったり、偽造や死後発見されなかったりといったおそれがあります。 また家庭裁判所で検認手続を受ける必要があります。 |
秘密証書遺言 | 遺言書 (自筆である必要はありません) に遺言者が署名押印後、封筒に入れて封印し、公証人と証人2人以上がその確認をします。家庭裁判所で検認手続を受ける必要があります。 |
遺言執行者
遺言執行者とは、相続が発生した場合に、遺言の内容を実行していく人のことを言います。この遺言執行者は遺言で指定することができます。
この遺言執行者がいない場合、遺言を遺しておいたとしても、一部の相続人が勝手に財産を処分してしまう場合があり、遺言を遺した故人の考えどおりに遺産の分配が進まなくなってしまうおそれがあります。
司法書士横浜南事務所では、遺言の内容を確実に実現するため、遺言書の作成だけでなく、遺言執行者としての業務も行っています。
遺言サービスの流れ
- 1 お申し込み 通話料無料のフリーコール (0120-983-415) もしくは問い合わせフォームからお申し込みください。
- 2 ヒアリング
- 事務所にお越しいただき、ご事情やご意向などをお伺いします。 (約1時間)
※遠方の方はご相談ください。
※ご自身で作成された遺言書の添削やアドバイスもいたします。 - 3 遺言書作成プランのご提案、お見積もりの提示
- ご事情やご意向を踏まえた遺言書作成プランをご提案いたします。
- 4 遺言書案作成、確認
- ご依頼者の意思を実現する遺言書案を作成し、ご確認していただきます。 (約2週間)
- 5 清書 (自筆遺言証書の場合)
- 自筆遺言証書の場合、ご自身で清書していただきます。